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奨学金の連帯保証人について。旦那が弟と妹(当時高校生)奨学金...
奨学金の連帯保証人について。旦那が弟と妹(当時高校生)奨学金の連帯保証人になっていて、旦那の両親が支払っていましが去年自己破産してしまいました。そこで質問です。連帯保証人になっていると、支払い者が自己破産しても連帯保証人は支払わないといけないのですか?両親が言うには自己破産したから支払わなくても良いと言うのですが。以前から両親は金銭的に厳しく、何度かうちにも両親に支払いするように言って下さいという内容のハガキが来てました。自己破産してからも一回来ましたが、それからは何の通知も来てません。後々来るのでしょうか?あと、住宅ローンを組もうと思ってますが、審査に引っ掛かりますか??質問がわかりずらかったらすみませんm(__)m
奨学金となりますと、本来、奨学金を受けたご主人の弟さんと妹さんご本人が卒業して就職後、弁済することになり、そして、奨学金を受けたときに未成年ですと、ご両親が連帯保証しているため、ご本人が支払えなくなるとご両親が連帯保証人として代わりに弁済するという状態になります。それをご両親が支払っていたというのは、連帯保証人としての責任なのか、あるいはご本人が支払っているという形をとってなのかは分かりませんが、いずれにしてもご本人が支払っていないものをご両親が支払っていたとなりますと、ご本人、連帯保証人ともに支払いができなくなったことになります。(そもそも奨学金を返還するのは、ご本人であるご主人の弟さんと妹さんなのですが、なぜ、ご本人が支払わず、ご両親が弁済されていたのか、ご本人はどうされているのでしょうか。)そして、本人、連帯保証人が支払えなくなったときのための保証人も奨学金を受ける際に定められており、それがご主人だと考えられます。これを踏まえますと、ご両親が自己破産したから支払わなくてもよいというのは誤りです。たとえご両親が自己破産で免責許可になっているとしても、保証人になっているご主人は、引き続き保証人としての責任を負います。次いで、住宅ローンの借入を検討されているのであれば、こうした保証であっても不履行は、事故扱いになる可能性があります。ですから、住宅ローンの借入申込の前に、その保証を解決しておくべきでしょう。
質問日時:2011年08月23日 / 解決日時:2011年08月23日